WEB ACCESSIBILITY
ウェブアクセシビリティ

ウェブアクセシビリティとは

2025年6月12日更新

近年、利用者の年齢、障害の有無など、心身の機能に関する制約や、利用環境に関わらず、すべての人に正しく情報を伝える、入手できるようにすることが、ウェブサイトの運営者に求められています。
ウェブサイトの世界では、情報へのアクセスのしやすさをアクセシビリティと呼んでいます。ウェブアクセシビリティには基準(JIS X 8341-3:2016)があり、私たちは、基準に適合した、すべての人に優しいユニバーサルデザインのウェブサイトをご提供しています。

日本のウェブアクセシビリティの歴史

1999

WCAG1.0勧告

W3C(World Wide Web Consortium)から発表されたWCAG1.0がウェブアクセシビリティ初めての規格として勧告される。

2004

JIS X 8341-3が策定

JIS X 8341「高齢者・障害者等配慮設計指針」の一部として、JIS X 8341-3(ウェブコンテンツのアクセシビリティ)が初めて制定される。まだ国際基準とされるもの(WCAG)が策定されていなかったため、日本独自の基準としての色が強かった。

2008

WCAG 2.0発行

WCAG 2.0が発行される。

2010

JIS X 8341-3:2010の改正

JIS X 8341-3:2010が改正され、W3Cの「WCAG 2.0」に準拠した内容に更新される。

2016

JIS X 8341-3:2016に改正

JIS X 8341-3:2016に改正され、国際規格であるISO/IEC 40500:2012(WCAG 2.0と同等)と技術的に統一される。

障害者差別解消法の施行

公共機関(国・自治体など)に「合理的配慮の提供」が求められる。企業(民間事業者)には猶予期間が設けられる。

2018

WCAG 2.1発行

WCAG 2.1が発行され、モバイル対応や認知障害者向けの基準が追加される。

2022

JIS X 8341-3:2016の据え置き

2004年から6年おきに改正されていたJIS X 8341-3が2022年では改正されず、JISでは2016の基準が据え置きとなった。

2023

WCAG 2.2勧告

WCAG 2.2が正式に勧告され、より幅広いユーザーへの配慮が強化される。

2024

障害者差別解消法の改正

企業(民間事業者)にも「合理的配慮の提供」を行うことが求められる。

合理的配慮の提供とは?

「合理的配慮の提供」とは、障害者がウェブサイトを利用する際に不便を感じた場合、その不便を解消するための対応を求めることができるというもので、公共機関及び民間企業のウェブサイトにおいて、以下のような対策を実施することが必要となります。

  • 画像のみの情報を提供するのではなく、テキストの代替情報(alt属性)を提供する
  • フォームの入力が難しい人向けに、音声案内や入力補助機能を追加する
  • 文字サイズを調整できる機能を設ける

ユニバーサルデザインについて

ユニバーサルデザインとは、外国人、高齢者、障害者などを問わずに利用することができる施設・製品・情報デザインのことを指します。

誰にでも優しいデザイン【施設・製品】

施設・製品のユニバーサルデザイン例

誰にでも優しいデザイン【情報デザイン】

JIS規格資料の表紙

情報デザインの世界では、誰にでも優しい情報配信のことを アクセシビリティ と呼び、唯一JISのマークが付かないJIS規格になっています。 この、JIS規格に沿って制作された情報のことをユニバーサルデザインと呼びます。 私たちはJIS X 8341-3:2016のガイドラインに沿ったウェブサイトの制作を推進しています。

障害者差別解消法と合理的配慮の提供について

2016年4月に【障害者差別解消法】が施行され、公共のウェブサイトでは「合理的配慮の提供」が求められるようになりました。公共のウェブサイト以外でも、「アクセシビリティの基準に沿ったウェブサイトの制作が望ましい」とされました。

2024年4月1日に改正された【障害者差別解消法】では、公共以外の事業者にも、障害のある方への「合理的配慮の提供」が求められるようになりました。
障害者差別解消法の改正により、今後、事業者は情報のバリアフリー化やユニバーサルデザインの実施が必要とされます。

具体的にどんな方に「合理的配慮の提供」が必要か

合理的配慮の対象となるのは、身体的・精神的・知的障害のある方はもちろんのこと、高齢による身体機能の低下や、一時的なケガ・病気などにより日常的な操作が難しい方など、多岐にわたります。

また、視覚や聴覚に関する障害、手や指の自由が利きにくい状況、さらには色の見え方が一般とは異なる色覚多様性など、外見からは判断しづらいニーズも多く存在します。

合理的配慮の提供が必要とされるユーザ

ウェブアクセシビリティに対応するには

【障害者差別解消法】で定められた「合理的配慮の提供」に対しては、ウェブアクセシビリティ対応が最適な解決策の一つに挙げられています。

公的機関がウェブアクセシビリティの確保・維持・向上に取り組む際の取組の支援を目的として作成された手順書「みんなの公共サイト運用ガイドライン(2024年版)」(総務省)新しいタブで開きますが2024年5月8日に公開され、WCAG2.2の達成基準に基づき構築することなど大幅に内容が更新されました。このガイドラインに沿ってウェブサイトを制作することで、より多くの人々が公共機関のウェブサイトを利用できるようになり、社会の包摂性が向上することが期待されます。

一般の事業者が運営するウェブサイトにおいても、「みんなの公共サイト運用ガイドライン(2024年版)」に沿ったサイトの制作を実施することが、最適な解決策と考えられます。

障害者差別解消法とは

障害を理由とする差別の解消を促進し、全ての国民が相互に人格と個性を尊重し合う共生社会を実現することを目的としています。不当な差別的扱いを禁止し、合理的配慮の提供を求めています。ウェブサイトにおいては、この合理的配慮と環境の整備が重要です。例えば、ホームページの修正は合理的配慮にあたります。また、環境の整備の例としては、音声読み上げソフトで読み上げ可能なテキストファイルの提供が挙げられます。

みんなの公共サイト運用ガイドラインとは

国及び地方公共団体等公的機関の「ウェブアクセシビリティ」対応を支援するために総務省が作成したガイドラインです。公的機関でウェブアクセシビリティへの対応が求められる背景や、JIS X 8341-3に基づき実施すべき取組項目と手順、重視すべき考え方等を解説したガイドラインです。

WCAGとは

WCAGは、ウェブコンテンツのアクセシビリティを向上させるための国際的な標準であり、Web Content Accessibility Guidelines(ウェブコンテンツアクセシビリティガイドライン)の略称です。障害のある人々がウェブに容易にアクセスできるようにするための指針を提供しており、2024年3月1日には、「WCAG 2.2 日本語訳」(ウェブアクセシビリティ基盤委員会)新しいタブで開きますが公開されました。

イデアにできること

ウェブサイトにおける「合理的配慮の提供」には、アクセシビリティの基準に沿ったサイト制作を実施することが、一番の近道です。
ウェブサイトをアクセシビリティの基準に準拠させるためには、大きく分けて、以下の2つの方法があります。